住居確保給付金

2年以内に離職した方、または、自己の責によらない休業等により収入が減少し 離職等と同程度の状況にある方で、住まい(賃貸)を喪失するか、喪失の恐れのある方に、 原則3ヶ月間の家賃助成とともに、就労支援を行います。

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