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内容
個人情報保護規程
第1章 総則
(目的)
第 1 条
この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、 協議会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第 2 条
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に合まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、 記号その他の符号 により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、 それにより当該個人を識別できることとなるもめを含む。)をいう。
個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索 することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、 又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、 特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。
個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
保有個人データ 協議会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、 又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
従業者 役員、評議員、職員、事業協力者、ふれあい会員、ボランティアなど協議会の指揮命令を受けて協議会の業務に従事する者をいう。
匿名化 個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
(協議会の責務)
第 3 条
協議会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
第 2 章 個人情報の利用目的の特定等
(利用目的の特定)
第 4 条
協議会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
協議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
協議会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
(事業ごとの利用目的等の特定)
第 5 条
協議会は、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、 利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。
(利用目的外の利用の制限)
第 6 条
協議会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前 2 条の規定により 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
協議会は、合併その他の事由により他の杜会福祉協議会等から事業を継承することに伴って個人情報を取得した場合は、 あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
前 2 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、 あらかじめ本人の同意を得ないで前 2 条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
法令に基づく場合。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
協議会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
第 3 章 個人情報の取得の制限等
(取得の制限)
第 7 条
協議会は、個人情報を取得するときは、本人に利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
協議会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
協議会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
本人の同意があるとき。
法令等の規定に基づくとき。
個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。
協議会は、前項第 4 号又は第 5 号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、 その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知 するよう努めるものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第 8 条
協議会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、 その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
協議会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合 その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。 ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
前 2 項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第 4 章 個人データの適正管理
(個人データの適正管理)
第 9 条
協議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
協議会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの適正管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
協議会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
協議会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
協議会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を協議会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、 個人データの適正管理について受託者 が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第 5 章 個人データの第三者提供
(個人データの第三者提供)
第 10 条
協議会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 本人の同 意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定 の適用については、第三者に該当しないものとする。
協議会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合。
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合。
個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、 共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、 又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
協議会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、 変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
第 6 章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止
(保有個人データの開示等)
第 11 条
協議会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、 その開示(当該本人が識別される個人清報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申し出があったときは、 身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、 その全部又は一部を開示しないことができる。
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
協議会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
他の法令に違反することとなる場合。
開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。
(手数料等)
第 12 条
協議会は、前条の規定に基づく保有個人データの開示等の申出を受けたときは、 開示の申出をした者から手数料及び当該措置に要する実費(以下、「手数料等」という。)を徴収することができる。
手数料等の金額は、会長が別に定める。
(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止、等)
第 13 条
協議会は、保有個人データの開示を受けた者から、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、 利用目的の達 成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に 対し、書面により通知するものとする。
協議会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
第 7 章 組織及び体制
(個人情報保護管理者)
第 14 条
協議会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、協議会における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
個人情報保護管理者は、総務課長とする。
総務課長は、会長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、従業者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
総務課長は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
総務課長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に委任することができる。
(苦情対応)
第 15 条
協議会は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、 苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
苦情対応の責任者は、権利擁護支援課長とする。
権利擁護支援課長は、苦情対応の業務を従業者に委任することができる。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、 その業務の内容を明確にしておくものとする。
(従業者の義務)
第 16 条
協議会の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく会長に報告するとともに、 関係事業部門に適切な措置 をとるよう指示するものとする。
第8章 雑則
(その他)
第 17 条
この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程の施行の日をもって、平成8年10月1日施行の世田谷区社会福祉協議会個人情報保護規程は廃止する。
附 則(平成17年10月4日改正)
この規程は、平成17年10月4日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成25年10月10日改正)
この規程は、平成25年10月10日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
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